ケガなしと申告し影響は 後日「むち打ち」の診断

2023.02.12 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 会社の仕事が終わって事務所のドライバーに自宅まで送ってもらう途中、車同士の接触事故がありました。そのときに症状はなく会社には「ケガはない」と言ったのですが、翌日、痛みが出て病院に行くとむち打ち症と診断されました。会社は「警察には車の同乗者が居たことは伝えていない」と言っています。後遺障害が残るかもしれません。このような場合、どうしたらいいでしょうか。【青森・S社】

A

診断書を警察へ届け出る 搭乗者保険は関係なし

 通勤災害かどうかという点はさておき、まず、相談者が事故の車に同乗していたことをはっきりさせなければなりません。同乗が証明されないと保険会社などから損害賠償が支払われないからです。したがって、最初にかかった病院で診断書を作成してもらい、それを警察に届け出る必要があります。その診断書には病名や全治〇週間の見込み、といったことが通常書かれていますが、なるべく早く警察に提出して交通事故の車の同乗者だったことを認めてもらいましょう。交通事故の被害者であることが認められると、作成される交通事故証明書の甲乙の乙の欄に氏名、住所等が記入されます。これによって交通事故の被害者であることが証明され、保険会社などから損害賠償を受けることができるわけです。

 相談者は、加害者あるいは事務所等に対して…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2023年2月15日第2420号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。