妊産婦は週40時間まで? 特例事業場で変形制利用

2023.04.26 【労働基準法】
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Q

 当社は、10人未満の特例措置対象事業場で、週の労働時間を44時間とするほか、1カ月単位への変形労働時間制も採用しています。このたび従業員から妊娠の報告がありました。変形労働時間制も週40時間を超える労働が禁止というのをみた記憶があるのですが、週44時間が法定労働時間である特例措置対象事業場でもそうなのでしょうか。【佐賀・R社】

A

通常どおり44時間が法定 1日8時間の制約同じ

 労基法では、妊娠中の女性を「妊婦」、産後1年を経過しない女性を「産婦」といい、両者を併せて「妊産婦」としています。出産当日までは妊婦の扱いです。

 妊産婦については、産前産後休業などのほかにも、労働に各種制限がかかります。労働時間関係では、妊産婦が請求した場合、時間外・休日・深夜労働が禁止されます(前者2つが労基法66条2項、後者が3項)。36協定に基づくものだけでなく、非常災害時や公務でも禁止です。これは、満18歳未満の年少者が、非常時災害の時間外・休日・深夜労働と、公務における時間外・休日労働が認められているのとは異なります。…

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2023年5月1日第2425号 掲載

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