労働日入替えなぜできない 1カ月変形制を採用 休日振替は可能なのに

2020.07.24 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 1カ月単位変形制を採り、1日6時間から10時間の範囲で所定労働時間が変動します。製造部門の部長交代を発令してほどなく、労働組合から苦情を受けました。新部長が「6時間と10時間の日の入替」を命じるというのです。総務部門として注意を促したところ、部長は「休日の振替が可能なのに、なぜ平日の入替は禁止されるのか」といいます。どのように説得すべきでしょうか。【岡山・U社】

A

割賃で従業員に不利益が

 変形労働時間制を採る際、「各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更する」ことはできません(平11・3・31基発168号)。

 1日6時間と定めた日に、たまたま業務が集中したようなケースで、「所定労働時間10時間の日と入れ替える」ような運用は認められないわけです。そんな取扱いが可能なら、割増賃金の計算で従業員が大幅な不利益を受けます。

 しかし、新任部長は…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年8月3日第3267号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。