数カ月後の休日と振替? 賃金控除が先も可能か

2021.06.10 【労働基準法】
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Q

 1年単位の変形労働時間制で休日の振替を考えています。夏ごろの所定労働日と、年末の休日を振り替える案ですが、そもそもこうした振替が可能なのかどうかと、休日を先に取るときに賃金控除の取扱いはどのように考えればいいのでしょうか。【静岡・K社】

A

連続労働日数6日に注意 100%部分は支給しても

 振替というためには、「休日を振り返る前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替える」必要があります。「休日労働を行った後にその代償として特定の労働日の労働義務を免除する」代休とは区別されます。「振替により休日となる日」が「労働日となる日」より前に来ても、一定の要件を満たす限りは、適法な振替と認められます。…

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2021年6月15日第2380号 掲載

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