妊婦の休業は有給無給? 母性健康管理で指導

2021.10.27 【労働基準法】
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Q

 当社で妊娠中の従業員が、医師の指導に基づいて休業した日があります。有給とする義務はないはずですが、無給とするのも違和感があります。どのように考えればいいのでしょうか。【佐賀・C社】

A

生理休暇同様に決め次第 年休あれば充当認めても

 均等法で、妊娠中および出産後の健康管理に関する措置について規定しています。事業主は、保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保したうえで(12条)、指導事項を守ることができるようにするため、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない(13条)というものです。

 具体的に講ずべき事項に関する指針(平9・9・25労働省告示105号)が定められていて、その中で「作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずる」としています。休業の例として、妊娠悪阻、切迫流産、産後うつ等の症状に対応するため、医師等の指導に基づき、症状が軽快するまでとしています(厚労省「働く女性の母性健康管理のために」)。具体的には、母性健康管理指導事項連絡カードの利用が考えられます。医師等が発行したカードを事業主に提出し、措置を申し出る形です。カードの提出がなければ、措置を講じなくていいわけではありません。本人申出の内容が不明確な場合には、…

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2021年11月1日第2389号 掲載
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