受給に不利益生じないか 産休中の保険料免除で

2014.02.15 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 平成26年度から、産休中の社会保険料が免除となります。そこで確認なのですが、免除により年金の受給面で不利益が生じないという理解で間違いないのでしょうか。【岐阜・A社】

A

標準報酬月額は下げない 休業期間も被保険者期間

 平成26年4月1日以降、「産前産後休業をしている被保険者」については、事業主が所管の年金事務所等へ届出ることにより保険料が免除となります(改正厚年法81条の2の2)。

 「産前産後休業を開始した日の属する月から休業が終了する日の翌月が属する月の前月まで」の期間、保険料の徴収は行われません。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成26年2月15日第2204号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。