『標準報酬月額』の労働実務相談Q&A

2024.04.15 【労働保険徴収法】

労働保険料も含める!? 給与明細で一括控除

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 社会保険
Q

 給与明細には、社会保険料や税金関係の控除に関する項目があります。健康保険や厚生年金、雇用保険などの内訳の明示までは必要なく、保険料などとしてひとまとめでも良いのでしょうか。【香川・R生】

A

社会保険と別に記載を

 給与明細の交付に関しては所得税法に規定がありますが、ここでは労働・社会保険関係の法令について確認してみましょう。

 事業主は、健保法や厚年法に基づいて、標準報酬月額や標準報酬賞与額の保険料(一般保険料額)を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を…

回答の続きはこちら
2024.03.26 【健康保険法】

定時決定の対象に? 昇給後報酬は5月から

キーワード:
  • 定時決定
  • 標準報酬月額
Q

 4月に昇格し、引き続き非管理職ではあるものの、報酬が大幅に上がる従業員がいます。さらに、労使交渉により賃上げも決定し、同従業員も対象です。昇給の幅が大きく5~7月の報酬で随時改定の対象となりそうですが、定時決定は行いますか。当社は報酬が月末締め翌月払いで、昇給後の報酬は5月に支払い日を迎えます。【奈良・I社】

A

8月随時改定予定で対象外

 定時決定は、4~6月の報酬の月平均に基づき、標準報酬月額の等級を改定する仕組みです(健保法41条)。カウント対象となるのは、報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上の月です。現実に4~6月に受けた報酬で計算されるため、たとえば報酬が月末締め翌月払いのときは、3~5月分の報酬を基礎として定時決定をすることになります。

 定時決定には、適用しない者が定められています。そのなかに、…

回答の続きはこちら
2024.03.18 【健康保険法】

低額の休職給に該当? 私傷病欠勤で賃金控除

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 賃金控除
  • 随時改定
Q

 私傷病で断続的に欠勤している従業員がいます。標準報酬月額は変わらないと認識していますが、「低額の休職給」が支払われる場合には、固定的賃金の変動に当たるというものをみました。病気欠勤で報酬が一部減るときも随時改定の対象になるのでしょうか。【長野・R社】

A

標準報酬月額原則変わらず

 月給など固定的賃金の増減に合わせて、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額も変わることがあります(健保法43条)。たとえば、一時帰休に伴い、就労していたら受けられたはずの報酬よりも低額の休業手当等が支払われる場合、固定的賃金が変動したものとして随時改定の対象になります(令5・6・27事務連絡)。手当が支払われた日は、随時改定の要件である17日以上に含まれます。

 一方、…

回答の続きはこちら
2023.11.29 【健康保険法】

標準月額調整の仕組みは 秋ごろ繁忙で随時改定に

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 随時改定
Q

 当社は正月時期の商品の製造で、例年秋が忙しく、今年はとくに繁忙でした。ただ、10月に昇給を伴う異動をしてきた者がいて、随時改定の対象になりそうです。標準報酬月額が他の時期と比べかなり高くなりますが、調整する仕組みはないのでしょうか。【山口・W社】

A

年間平均を使う仕組みが 例年発生すること要件

 随時改定が行われるのは、固定的賃金に変動があり、かつ変動月を含む3カ月間における各月の報酬支払基礎日数がすべて17日(短時間労働者は11日)以上で、同期間の報酬の月平均額(残業手当などの非固定的賃金を含む)に基づく標準報酬月額の等級と現時点を比較し2等級以上差が生じているときです(健保法43条)。原則、固定的賃金の変動が契機です。例えば、…

回答の続きはこちら
2023.11.21 【健康保険法】

今から年間平均へ? 定時決定で高い等級に

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 今年経理へ異動した従業員から、社会保険料が高すぎるのではないかと相談されました。4~5月の繁忙期に残業が多かったためです。報酬の年間平均で標準報酬月額を決める仕組みがありますが、今からでも適用を受けられますか。【新潟・O社】

A

遡って訂正が可能な仕組み

 標準報酬月額は、定時決定として、4~6月の報酬をベースに年1回見直されます(健保法41条)。時間外手当も含めた報酬をみるため、例年この時期に業務が集中するようなケースでは、他月に見合わない等級となる可能性もあります。

 このような場合、…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。