定時決定の対象に? 昇給後報酬は5月から

2024.03.26 【健康保険法】
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Q

 4月に昇格し、引き続き非管理職ではあるものの、報酬が大幅に上がる従業員がいます。さらに、労使交渉により賃上げも決定し、同従業員も対象です。昇給の幅が大きく5~7月の報酬で随時改定の対象となりそうですが、定時決定は行いますか。当社は報酬が月末締め翌月払いで、昇給後の報酬は5月に支払い日を迎えます。【奈良・I社】

A

8月随時改定予定で対象外

 定時決定は、4~6月の報酬の月平均に基づき、標準報酬月額の等級を改定する仕組みです(健保法41条)。カウント対象となるのは、報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上の月です。現実に4~6月に受けた報酬で計算されるため、たとえば報酬が月末締め翌月払いのときは、3~5月分の報酬を基礎として定時決定をすることになります。

 定時決定には、適用しない者が定められています。そのなかに、…

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令和6年3月25日第3442号16面 掲載

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