定時決定行うのか 休職中で報酬を受けず

2022.04.12 【健康保険法】
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Q

 当社には、先月から休職している従業員がおり、復帰は7月以降になる見込みです。休業期間中は、傷病手当金は受給しているものの、当社から給料の支払いはまったくありません。健保・厚年の定時決定は4~6月の報酬で行いますが、このような場合にはどうするのでしょうか。【宮城・D社】

A

標準月額は従前のまま

 定時決定は、原則として毎年、4~6月の報酬を基準に、標準報酬月額を見直す制度です(健保法41条)。同期間における報酬の総額の月平均額を求め、それが何等級に該当するかをみて、標準報酬月額が決まります。なお、傷病手当金は、労働の対償として受けるものでないとされているため、報酬には含めないとしています(令3・4・1事務連絡)。

 月平均額を求める際にカウント対象となる月は、…

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令和4年4月11日第3348号16面 掲載

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