今から年間平均へ? 定時決定で高い等級に

2023.11.21 【健康保険法】
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Q

 今年経理へ異動した従業員から、社会保険料が高すぎるのではないかと相談されました。4~5月の繁忙期に残業が多かったためです。報酬の年間平均で標準報酬月額を決める仕組みがありますが、今からでも適用を受けられますか。【新潟・O社】

A

遡って訂正が可能な仕組み

 標準報酬月額は、定時決定として、4~6月の報酬をベースに年1回見直されます(健保法41条)。時間外手当も含めた報酬をみるため、例年この時期に業務が集中するようなケースでは、他月に見合わない等級となる可能性もあります。

 このような場合、…

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令和5年11月20日第3425号16面 掲載

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