残業代のみで改定? 手当はプラマイゼロ

2022.07.11 【健康保険法】
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Q

 残業代が増えたため、標準報酬月額が2等級以上変動しそうです。これだけでは随時改定の対象とはなりませんが、たとえば、家族手当が増えて同時に基本給が減った結果、固定的賃金の増減は差し引きゼロのときに、改定を行うのでしょうか。【岩手・R社】

A

固定的賃金の増減なく不要

 随時改定する場合として、いわゆる増額改定や減額改定と呼ばれるものがあります。固定的賃金の増減と、変動月から3カ月間の報酬の平均額をみたときに、増減の結果が同じでなければ改定は行いません(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)。たとえば、固定的賃金と解されている通勤手当が減ったときに、非固定的賃金である残業代が増えて、現在の標準報酬月額よりも2等級上になっても改定しません。

 改定の契機となるのは、…

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令和4年7月11日第3360号16面 掲載

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