『随時改定』の労働実務相談Q&A

2024.03.18 【健康保険法】

低額の休職給に該当? 私傷病欠勤で賃金控除

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 賃金控除
  • 随時改定
Q

 私傷病で断続的に欠勤している従業員がいます。標準報酬月額は変わらないと認識していますが、「低額の休職給」が支払われる場合には、固定的賃金の変動に当たるというものをみました。病気欠勤で報酬が一部減るときも随時改定の対象になるのでしょうか。【長野・R社】

A

標準報酬月額原則変わらず

 月給など固定的賃金の増減に合わせて、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額も変わることがあります(健保法43条)。たとえば、一時帰休に伴い、就労していたら受けられたはずの報酬よりも低額の休業手当等が支払われる場合、固定的賃金が変動したものとして随時改定の対象になります(令5・6・27事務連絡)。手当が支払われた日は、随時改定の要件である17日以上に含まれます。

 一方、…

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2023.11.29 【健康保険法】

標準月額調整の仕組みは 秋ごろ繁忙で随時改定に

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 随時改定
Q

 当社は正月時期の商品の製造で、例年秋が忙しく、今年はとくに繁忙でした。ただ、10月に昇給を伴う異動をしてきた者がいて、随時改定の対象になりそうです。標準報酬月額が他の時期と比べかなり高くなりますが、調整する仕組みはないのでしょうか。【山口・W社】

A

年間平均を使う仕組みが 例年発生すること要件

 随時改定が行われるのは、固定的賃金に変動があり、かつ変動月を含む3カ月間における各月の報酬支払基礎日数がすべて17日(短時間労働者は11日)以上で、同期間の報酬の月平均額(残業手当などの非固定的賃金を含む)に基づく標準報酬月額の等級と現時点を比較し2等級以上差が生じているときです(健保法43条)。原則、固定的賃金の変動が契機です。例えば、…

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2023.10.12 【健康保険法】

手当の支給月から起算? 随時改定するタイミング

キーワード:
  • 手当
  • 随時改定
Q

 賃金規程を見直して、手当を新たに支給することにしたときに随時改定を行うのがいつになるのかよく分からなくなりました。起算月となるのは手当を設けたタイミングなのか、それとも実際に支給したタイミングなのか等、どのように考えればいいのか教えてください。【岩手・F社】

A

「非固定的」は新設月以降 賃金体系変更も対象に

 随時改定(健保法43条)は、一般的に固定的賃金の変動等を契機として、継続した3カ月間に受けた報酬の平均額と現在の報酬月額を比較して、標準報酬月額等級に2等級以上の差が生じるなどの要件を満たしたときに行われるものです。

 新設された手当が、…

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2023.07.10 【健康保険法】

5割増で随時改定? 割増賃金率の引上げ

キーワード:
  • 割増賃金
  • 標準報酬月額
  • 随時改定
Q

 中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増率が引き上げられました。随時改定の契機になるはずですが、実際に5割増の賃金が支給されていなければ関係はないのでしょうか。【福岡・S社】

A

支給実績も改定に必要

 随時改定(健保法43条)とは、報酬月額が著しく高低した場合に、保険料や保険給付のベースとなる標準報酬月額を見直すものです。保険者が必要と認めるときに行われるものですが、通知(昭36・1・26保発4号)で2等級以上の標準報酬月額の変動があった場合などと規定しています。…

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2022.07.11 【健康保険法】

残業代のみで改定? 手当はプラマイゼロ

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 随時改定
Q

 残業代が増えたため、標準報酬月額が2等級以上変動しそうです。これだけでは随時改定の対象とはなりませんが、たとえば、家族手当が増えて同時に基本給が減った結果、固定的賃金の増減は差し引きゼロのときに、改定を行うのでしょうか。【岩手・R社】

A

固定的賃金の増減なく不要

 随時改定する場合として、いわゆる増額改定や減額改定と呼ばれるものがあります。固定的賃金の増減と、変動月から3カ月間の報酬の平均額をみたときに、増減の結果が同じでなければ改定は行いません(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)。たとえば、固定的賃金と解されている通勤手当が減ったときに、非固定的賃金である残業代が増えて、現在の標準報酬月額よりも2等級上になっても改定しません。

 改定の契機となるのは、…

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