随時改定の対象か 固定的賃金変動が複数

2022.02.08 【健康保険法】
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Q

 会社の近隣に住む者に近距離手当を支給しています。現在遠方に住む従業員が引っ越しをして対象となるのですが、近距離手当という固定的賃金の増額がある一方、通勤手当で減額が生じる場合も、随時改定の対象になり得ますか。【愛知・S社】

A

合計額みて判断される

 随時改定を行うのは、固定的賃金が変動した際に、変動月以後の継続した3カ月における平均報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の標準報酬月額等級と、現在の等級に2等級以上差が生じ、かつ同3カ月の報酬支払基礎日数がすべて17日(特定適用事業所の短時間労働者は11日)以上である場合です(健保法43条)。

 ご質問のように、同一月に複数の固定的賃金の増減が発生した際は、…

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令和4年2月7日第3339号16面 掲載

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