随時改定の対象? 休職後試し出勤中減給

2019.12.17 【健康保険法】
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Q

 近々、1年半の休職を経て復職する従業員がいます。弊社では職場復帰プログラムを定めており、そのなかで試し出勤制度を設けています。一定期間軽微な作業に従事するものですが、賃金が従前より減額するものとしており、就業規則にも規定があります。この減額について、標準報酬月額の随時改定の対象になるのでしょうか。【香川・H社】

A

固定的賃金変動と扱う

 固定的賃金の変動に該当するため、「変動のある月を起算月として」、標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象になるといえるでしょう。

 健保法では、…

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令和元年12月16日第3237号16面 掲載

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