随時改定の手続き不要か 手当増えたが時間外減少

2017.09.27 【健康保険法】
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Q

 若くして課長職に抜擢された従業員がいます。役職手当と基本給のアップにより、通常なら随時改定の対象になるところです。しかし、この従業員の場合、多額の時間外手当がなくなったため、昇職後、逆に賃金総額が下がる結果となりました。随時改定の手続きは、必要ないのでしょうか。【徳島・Y社】

A

2等級上昇なければ 非固定の変動加味される

 労基法でいう管理監督者に昇職すると、労働時間規制の対象外となります。時間外・休日労働に従事しても割増賃金を支払う必要がなくなるため、給料の逆転現象が発生するケースもあります。…

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平成29年10月1日第2291号 掲載

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