「養育特例」は実施義務か 育休取得時に採る手続き

2021.02.11 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は零細企業で、このたび初めて育児休業の取得者が発生し、社会保険料の免除等の手続きをしました。インターネットで調べると、復職後に「養育期間のみなし措置」を採るように推薦しているものもあります。これは、事業主として必ず実施しないといけない手続きなのでしょうか。【岡山・M社】

A

報酬低下の不利益を解消 1等級でも見直し可能で

 産前産後休業・育児休業を終了し、従業員が復職する場合、出産前と完全に同じように働けるとは限りません。

 なかには、休業に引き続き、所定労働時間の短縮(育介法23条)を申し出る方もおられるでしょう。休職前と所定労働時間が同じでも、所定労働時間の短縮(育介法16条の8)、時間外労働の制限(同17条)を請求することも考えられます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2021年2月15日第2372号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。