終了時改定の対象か 育休を1月だけ取得で

2021.11.09 【健康保険法】
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Q

 男性の育児休業取得促進に向け環境整備を進めており、近々1カ月程度休む予定の者が現れます。その取組みの一環として業務の見直しも実施し、定時決定のときより残業時間を減少させることができたのですが、このような短い育休であっても、育休終了時の標準報酬月額改定の対象なのでしょうか。【静岡・K社】

A

期間要件はなく対象に

 育児休業等の終了後に3歳に満たない子を養育する被保険者は、事業主を経由し保険者に申し出ることで、標準報酬月額を改定できます(健保法43条の2)。育児休業等には、育介法2条1項の育休のほか、3歳までの子を養育する労働者へ行う、育休に準じて講ずる措置による休業なども含みます。…

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令和3年11月8日第3328号16面 掲載

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