標準報酬改定する? 育休中に一時帰休行う

2020.10.20 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 もうすぐ育児休業から復職する労働者がいます。同労働者が育休期間中、当社は一時帰休を行い、まだ解消しておりません。報酬が大きく変動し2等級以上の差が生じたのですが、このような場合、育休終了直後の標準報酬月額について改定などを行う措置はあるのでしょうか。【岡山・N社】

A

変動後支払い受けて判断へ

 標準報酬月額の随時改定(健保法43条)は、①昇給・降格など固定的賃金が変動、②変動以後3カ月間の月当たり平均報酬に基づく標準報酬月額と2等級以上の差が発生、③各月の支払基礎日数が17日以上(原則)をすべて満たす際に行います。改定は著しく高低を生じた月の翌月からです。一時帰休による変動も含みます(平29・6・2事務連絡)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年10月19日第3277号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。