『短時間勤務』の労働実務相談Q&A

2024.03.19 【労働基準法】

時間年休で1日分は 繁閑により所定異なる

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
  • 短時間勤務
Q

 短時間労働者にも時間単位年休を認めてはどうかという話が出てきました。短時間労働者は、業務の繁閑に応じて所定労働時間が異なります。時間単位年休を与えるとして、1日分を何時間と考えることになるのでしょうか。また、管理を容易にする方法などもあるのでしょうか。【福岡・A社】

A

年間の平均使い定める

 時間単位年休は、労使協定を締結することで年5日まで与えられるようになります(労基法39条4項)。締結事項は、①対象労働者の範囲、②時間単位年休の日数、③1日分に相当する時間数、④付与を1時間以外の時間(たとえば2時間など)を単位とする際の時間数です。

 ③は、労働者の所定労働時間をベースに定めます(平21・5・29基発0529001号)。1時間に満たない時間数は、時間単位へ切り上げます。日によって異なる場合は、…

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2024.03.04 【育児・介護休業法】

1日6時間超えは? 育児時短のフレックス

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 短時間勤務
Q

 3歳未満の子を養育し時短勤務している従業員から、フレックスタイム制の適用を認めてほしいとの声が出ました。育介法の短時間勤務は原則として1日6時間にする必要がありますが、フレックス制でも1日でみて「超えられない壁」があるのでしょうか。【新潟・S社】

A

総労働時間で平均可能

 育介法上の短時間勤務をする従業員に、労基法のフレックス制を適用することも可能です(平30・7・30雇均職発0730第1号)。所定労働時間の短縮は、「1日の所定労働時間を原則として6時間」(育介法23条、育介則74条)とする必要があります。

 フレックス制は、…

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2024.02.02 【育児・介護休業法】

育児短時間のパターン規定? 所定時間数や隔日勤務 就業規則変更するべきか

キーワード:
  • 短時間勤務
Q

 育児短時間勤務に関して、短縮する時間数のほか所定労働日数を減らす仕組みなど会社によってさまざまな制度があるようです。短縮する時間に幅をもたせようとするときは、就業規則で1つずつパターンを規定しなければならないのでしょうか。【兵庫・A社】

A

個別契約へ委任も可能

 短縮時間について、法定どおりの6時間が最も割合が多く、次いで「6時間超え7時間以内」、「5時間超え6時間未満」が続くとした調査があります(日本能力協会総合研究所「令和4年度仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業〈企業調査〉」)。統計では、導入割合は低いですが、「日によって(時間数が)異なる」企業があるのも目を引きます。

 始業終業時刻は就業規則の記載事項ですが、…

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2023.08.01 【育児・介護休業法】

2回目変更できるか 介護の労働時間短縮措置

キーワード:
  • 時差出勤
  • 短時間勤務
Q

 当社では、就業しつつ介護を行うことを容易にする措置として、短時間勤務制度と時差出勤の2つを採用しています。このたび労働者から時差出勤を使用したいと申出がありました。今回の申出は2回目で、前回は短時間勤務を選択していました。育介則74条3項に2回以上利用できる制度とありますが、1・2回目で違う内容を選択できるのでしょうか。【福井・E社】

A

3年のなかで切替えが可能

 事業主は、要介護状態にある家族を介護する労働者に対し、所定労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません(育介法23条3項)。具体的には、①短時間勤務制度、②フレックスタイム制度、③始・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤)の制度、④労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度――のいずれかです。①は、1日・週または月の所定労働時間の短縮や、隔日勤務など週または月の所定労働日数を短縮する制度などが該当します。…

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2023.07.12 【育児・介護休業法】

介護を理由に時差出勤? 規定には短時間勤務のみ

キーワード:
  • 時差出勤
  • 短時間勤務
Q

 家族を介護する必要があるという従業員から、時差出勤の希望が出されました。育休と同様に短時間勤務の規定があるのみで戸惑っています。本人の希望どおりにする必要はないとは思いますが、今後を含め時差出勤を認めるときの時間帯の幅はどのように決めればいいのでしょうか。【山梨・Y社】

A

本人希望応じる義務なし 導入なら短縮幅考慮も

 介護との比較で、育児について簡単に触れておきます。3歳に満たない子を養育する労働者に対して、原則として所定労働時間の短縮措置を講ずる義務があります(育介法23条1項)。業務の性質または業務の実施体制に照らして時間短縮することが困難な労働者もいて、この場合には代替措置として、育児休業に準ずる措置のほか、フレックスタイム制や時差出勤、育児サービス等を講じる必要があります。

 介護関係ですが、まず法律上にある短時間勤務制度は例示であって、…

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