被保険者期間なのか 60歳以上で同月得喪時

2024.05.07 【厚生年金保険法】
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Q

 60歳以上の者を雇用したものの、同月中に退職する運びとなりました。ほぼフルタイムでの勤務を予定していたことから、厚生年金の被保険者資格を取得していました。しかし、資格喪失後は、60歳以降のため、国民年金の被保険者にも該当しないことになります。被保険者期間や同月の保険料は、どのように考えるのでしょうか。【宮崎・Y社】

A

原則どおりで1月カウント

 厚生年金における被保険者期間は、月単位で計算し、被保険者資格を取得した月~資格を喪失した月の前月までをカウントします(厚年法19条1項)。

 取得月に退職する同月得喪の場合、原則、その月は被保険者期間となり保険料も発生します(同条2項)。ただし、同月にさらに…

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令和6年5月13日第3448号16面 掲載

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