配偶者の資格を切替え? 65歳超えて嘱託再雇用

2020.11.11 【厚生年金保険法】
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Q

 当社では、嘱託の再雇用年齢の上限を65歳としていましたが、「会社が認める者は70歳まで」という規定を追加しました。その第1号の適用者が出たのですが、会社としては、社会保険関係の手続きは不要と考えていました。ところが、奥さんの国民年金の切替が生じるようです。従業員本人は、引き続き厚生年金の被保険者資格を継続したままなのに、どうしてなのでしょうか。【山口・G社】

A

老齢年金受給権得るため 同時に2号も喪失する

 国民年金の第3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者のうち20歳以上60歳以下のもの」と定義されています(国年法7条1項3号)。第2号被保険者とは、国年法の本則上は、厚生年金の被保険者を指します(同条同項2号)。

 ですから、一般には、夫婦の片方が会社勤め(厚年の被保険者)で、…

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2020年11月15日第2366号 掲載

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