未成年だが「3号」該当か 健康保険は被扶養者で

2021.05.28 【厚生年金保険法】
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Q

 中途採用で19歳の男性を採用しました。この方はすでに結婚していて、奥さんも同い年(20歳未満)ですが、今は短時間のパートで働いているそうです。健保の被扶養者に該当するとして、国民年金の第3号被保険者になるのでしょうか。【島根・O社】

A

20歳から期間算入する 合算対象期間に当たらず

 第3号被保険者とは、「第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のもの」をいうと定義されています(国年法7条1項3号)。

 お尋ねの方は配偶者という要件は満たすものの、…

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2021年6月1日第2379号 掲載

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