年金保険料免除される? 逮捕・勾留時の取扱い

2022.07.13 【厚生年金保険法】
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Q

 従業員が逮捕・勾留されたとき、年金事務所に届け出ることによって保険料が徴収されないことがあると聞きました。社会保険料が免除になると考えていいのでしょうか。働くことができなければ報酬等が発生しないため、保険料を徴収しようにも困難が予想されます。【京都・N社】

A

特例あるが健康保険のみ 徴収する方法検討が必要

 原則から確認していきましょう。被保険者資格を喪失するのは、厚年法14条や健保法36条でそれぞれ規定している場合です。両者には相違がありますが、共通する喪失事由としては、「その事業所に使用されなくなったとき」があります。これは、解雇、退職、転勤、事業廃止等の場合で、事実上使用関係が消滅した日をいいます(健康保険法の解釈と運用)。例えば、一般的に病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的なものであることなどから被保険者資格は継続すると解されています(昭26・3・9保文発619号)。被保険者資格が継続すれば保険料の納付義務自体も存続することになります。…

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2022年7月15日第2406号 掲載

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