自営業者等の産前産後期間の保険料

2016.03.24 【厚生年金保険法】
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Q

 産前産後期間は厚生年金など社会保険料が免除されます。では、自営業者等について、国民年金保険料が免除されることはあるのでしょうか。

A

 産前産後休業をしている厚生年金の被保険者の事業主が申し出たときには、産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない(厚年法81条の2の2)としています。

 産前産後休業の定義ですが、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る)をいいます(厚年法23条の3)。

 さて、自営業者については、現在国会で審議中の「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」に、免除に関する規定が盛り込まれています。

 法案の概要によると、「次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障」とあります。条文では、「出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない」としていて、社会保険とは厳密には扱いが異なるようです。

 施行は平成31年4月が予定されていますが、国会の審議がどのように進むか等はまったく分かりません。

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