国民年金の若年者猶予制度

2016.06.09 【厚生年金保険法】
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Q

 国民年金の保険料ですが、若年者については、所得が一定以下の場合に納付の免除を受けられるということです。対象者の範囲について教えてください。

A

 国民年金の保険料を納めることが困難な第1号被保険者については、保険料の免除制度があります。全額・半額のほか、4分の1、4分の3免除があります。

 20歳以上のいわゆるフリーター等で、厚生年金の加入要件を満たしていない場合、国民年金保険料を納付することになります。ただし、保険料の納付が猶予される制度があります(学生は別に猶予制度あり)。「若年者納付猶予制度」では、平成17年4月から37年6月までに30歳に達するまでの期間について、所得が一定以下であれば、保険料納付が猶予されることになっています。生活に余裕ができたときには保険料を追納できます。

 こちらは、たとえば、申請による全額免除と異なり、同居している世帯主の所得は判断の対象外となっていて、本人と配偶者の所得で判断します。

 平成28年7月から、この制度の対象者が、30歳未満から50歳未満に引き上げられることになりました。「所得の上限額、範囲及び計算方法並びに本制度の申請手続等」については、現行の制度と同様(平28・6・3年管発0603第1号)ということです。

 ちなみに、所得は原則として前年でみます。額は、「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」となっていて、57万円が基準となります。

 年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)も参考にしてみてください。

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