70歳以上で対象は 在職老齢年金の減額調整

2024.01.23 【厚生年金保険法】
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Q

 まもなく70歳を迎える労働者と労働契約の更新をしたことから、当社で初めて70歳以上の労働者が現れます。週2日勤務となり、報酬を考えると年金と合わせても調整の対象となる48万円には届かず影響はなさそうではあるのですが、70歳以上の在職老齢年金について理解をしておきたく、教えてください。【宮城・E社】

A

適用除外に該当しないとき実施

 在職老齢年金は、老齢厚生年金を受給しつつ働く際、報酬と年金が一定額を超えたときに、年金を減額調整する仕組みです。

 対象者は、結論を先にいうと、60歳以上の被保険者と、70歳以上で厚生年金保険に加入する程度の勤務をする者です。…

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令和6年1月22日第3433号16面 掲載

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