海外留学でも被扶養者? 国内居住要件の考え方

2023.07.27 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 子どもが海外留学する従業員がいます。イメージとして引き続き被扶養者であり、海外で病気になれば療養費という認識でいます。気になるのは、以前に国内居住の要件の関係が見直されたことで、現在どのようになっているのでしょうか。家族が同行する場合はどうなりますか。【佐賀・T社】

A

同行する家族も対象に 一時的な渡航か判断

 被扶養者となるのは、原則として、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されているか同一世帯の条件を満たした場合です(健保法3条7項、健保則37条の2、3)。子であれば生計維持要件が必要になっています。

 日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2023年8月1日第2431号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。