被扶養者になれる? 基本手当の制限期間に

2021.12.14 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 近々、本人都合により退職する従業員がいます。健康保険などの社会保険は配偶者の扶養に入るとのことですが、一方で、雇用保険の基本手当をもらいつつ就職活動もするとのことです。基本手当の給付制限期間中でも、被扶養者にはなれるのでしょうか。【栃木・S社】

A

給付受けられないため可能

 被扶養者となるには、主として被保険者に生計を維持されていることが必要です(健保法3条7項)。基準は、被保険者と同一世帯に属している場合は、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和3年12月20日第3333号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。