有資格者不在で対応は? 衛生管理者が退職

2023.07.26 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 現在の衛生管理者が退職することになり、現在、正社員には資格者がおらず、後任の選任に苦慮しております。衛生管理者の一時的な不在に対応する方法や注意点などがあればご教示ください。【鹿児島・U社】

A

選任免除には申請が必要 一時的なら代理で対応も

 各事業場において、労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の「衛生管理者」を選任することが義務付けられています(安衛法12条)。衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないという重要な役割が求められます(安衛則11条)。

 衛生管理者が病気などで休職したり、突然退職、または死亡してしまったような場合、何らかの事由で不在となってしまったようなケースではどのような対応が必要となるでしょうか。

 まず、前提として、衛生管理者の突然の不在などに対応するために、できれば複数の者が衛生管理者の資格を取得しておくことが望ましいといえます。

 適切な対応をせず衛生管理者の不在を放置していた場合、安衛法に基づく罰則を受ける可能性があります。そのような事態を回避するために、次の衛生管理者を選任することが難しい場合は、以下に依って対応してください。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2023年8月1日第2431号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。