示談と保険給付の関係は 業務上交通事故が発生

2020.01.10 【労災保険法】
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Q

 業務上交通事故に被災し、このほど示談を検討中です。一定の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する示談内容とすると、その後、労災の給付が金額的に多く見込まれても、労災保険からは一切給付を行わないと聞きました。示談をする際の注意点について教えてください。【岐阜・T生】

A

賠償請求放棄する形に あらかじめ労基署へ相談

民事損害賠償と労災保険との調整方法

 第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。しかし、同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることは不合理と判断されることから、第三者行為災害における損害賠償請求額と労災保険の給付の支給調整方法については、「求償」と「控除」の2種類の方法が定められています(労災法12条の4)。

① 求償 先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は、被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取得するものとする。
② 控除 被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険の給付をしないことができることとする。

 「求償」とは、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を、…

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2020年1月15日第2346号 掲載

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