感染症は業務上の災害か 医療関係「以外」どうなる

2020.06.10 【労災保険法】
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Q

 新型コロナウイルスによる混乱は収まっていませんが、労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。また、病院等の医療従事者のことも心配です。労災保険はどのようになっているのでしょうか。【千葉・E社】

A

労働環境からリスク判断 海外出張は各国状況みて

 新型コロナウイルスによる感染症が注目され、経営のご心労も一様ではないようです。労災について、当該災害が業務または通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。職場ももちろんですが、公共交通機関を利用した通勤は濃厚接触のリスクが高い密室状態で、感染を心配するのは当然です。新型コロナウイルスに感染していることが判明したような場合、感染経路が明確に特定でき、潜伏期間などに医学的な矛盾もなく、通勤以外の感染源が否定された場合は、「通勤災害」になり得る可能性はありますが、その証明は極めて厳しいといえるでしょう。…

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2020年6月15日第2356号 掲載

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