健康保険法改正による保険証の取扱い

2019.05.23
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Q

 健康保険法等が改正され、保険証に関する見直しが行われるといいます。どういった改正が予定されているのでしょうか。

A

 改正健康保険法等は、5月22日に公布されました。保険証に関しては、

・被保険者等記号・番号の導入(健保法3条12項)
 現在は、被保険者と被扶養者同じ記号・番号ですが、被保険者または被扶養者ごとに定めるとしています。法案概要にも「個人単位化する被保険者番号」とありました。

・個人番号カードによる保険給付(法3条13項)
 いわゆるマイナンバーカードの活用です。療養の給付に関しては、法63条3項を改正して、(略)病院もしくは診療所または薬局のうち、自己の選定するものから「電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(略)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする、とします。

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