出生時育休も免除か

2021.12.02 【健康保険法】
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Q

 育休中の社会保険料は原則として免除ですが、出生時育休も当然免除と考えていいのでしょうか。短期取得は対象とならないとありますが(関連記事=必要な措置はどこまで? 育休取得の意向確認 無関心な労働者もいるが)、どういった場合でしょうか。

A

 免除の対象となるのは、育児休業等をしている被保険者です。育児休業等が具体的に何を指すかは、健康保険法43条の2に定義があります。育介法(略)2条1号に規定する育休、同法23条2項の育休に関する制度に準ずる措置もしくは同法24条1項(2号に係る部分に限る)の規定により同項2号に規定する育休に関する制度に準じて講ずる措置による休業または政令で定める法令に基づく育休(以下「育児休業等」という)としています。

 育介法2条1号では、労働者(略)が、次章(2章)に定めるところにより、その子(略)を養育するためのする休業をいうとしています。出生時育休(9条の2)も、2章に規定があります。

 問題の育休の期間ですが、出生時育休は4週間以内(改正育介法9条の2)ですが、社会保険料が免除となるのは、その月の末日が育休中期間である場合に加えて、14日以上取得した場合です(改正健保法159条)。

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