必要な措置はどこまで? 育休取得の意向確認 無関心な労働者もいるが

2021.12.03 【育児・介護休業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 令和4年4月から、育介法が変わり、事業主に対して「育児休業の取得意向を確認する」義務が追加されます。これは強制義務で、会社が必要な措置を怠れば法律違反になるという意味だと思います。主として男性の育休取得促進が目的とされていますが、現実には「ほとんど関心のない」従業員もいます。会社として、どの程度の対応を採れば、義務を果たしたといえるのでしょうか。【熊本・B社】

A

働きかけを行えば良い

 改正育介法21条は、従業員から妊娠・出産等(配偶者の妊娠・出産等を含みます)の申出があった際に、事業主が講ずべき措置を定めています。具体的には、①「育児休業関連の情報提供」と②「育児休業の取得意向確認」の2段階に分かれます。

 育介法11章では紛争解決の援助(自主的解決、調停、都道府県労働局長による助言・指導等)について定めていますが、労使間で改正後の21条に関する紛争等が生じた場合には、同章に基づき解決が図られます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和3年12月13日第3332号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。