対象者より狭く? 育児休業の取得除外で

2023.09.12 【育児・介護休業法】
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Q

 当社では、労使協定を締結して、育児休業の対象外となる者を法律の規定のとおりで定めています。有効期間が近付き見直しをしていた際に、入社から半年経った労働者で、子が生後6カ月に満たないなどのときについては、取得を認めても良いのではないかという意見が出ました。法律と異なる規定をすることも可能でしょうか。【静岡・O社】

A

法律は最大範囲を示す

 育児休業は原則、1歳に満たない子を養育する労働者が取得できます。一方、法律上、対象外とできる者が定められています。

 まず、有期契約労働者のうち、子が1歳6カ月に達する日(出生時育休の場合は出生日の8週間後の翌日から6カ月経過した日)までに、…

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令和5年9月11日第3416号16面 掲載

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