労使協定を再締結? 有期雇用の育休除外で

2022.01.12 【育児・介護休業法】
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Q

 育児休業の取得要件の緩和に伴い、労使協定の見直しを検討しています。引き続き雇用された期間が1年未満の正規雇用を労使協定で除外していますので、ここに自動的に含まれるという解釈で良いのでしょうか。【北海道・M社】

A

文言自体同じでも

 有期雇用労働者の育児および介護休業の取得要件に「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」があります。この要件は、令和4年4月から廃止されます。現在の規程等にある文言は削除する必要があります。そのうえで、労使協定を締結することにより、引き続き申出を拒否することは可能です(育介法6条)。…

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令和4年1月17日第3336号16面 掲載

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