『労使協定』の労働実務相談Q&A

NEW2024.03.22 【労働基準法】

一斉付与からの除外で対応? 所定労働時間が短い人 早帰り希望されどうする

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 労使協定
  • 就業規則
Q

 当社では、就業規則で休憩時間を原則60分と規定しています。時間帯は、正午から50分と午後3時から10分です。育児短時間勤務等で所定労働時間が短い人から、10分休憩を取らず早く帰りたいという要望がありました。休憩には一斉付与の原則もあるはずで、労使協定で除外すれば問題ないのでしょうか。【栃木・T社】

A

休憩時間を減らす必要

 労基法34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。

 休憩時間は、①労働時間が6時間以下の場合は与えなくても良い、②6時間を超え8時間以下の場合は45分以上、③8時間を超える場合には1時間以上を、労働時間の途中に与える必要があります。休憩時間の長さや与え方等について、就業規則で具体的に規定することが求められています(労基法89条1号、労基法コンメンタール)。

 育児短時間勤務時の休憩時間は、…

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2023.09.15 【労働基準法】

休職中の計画年休どう扱う 年度で付与日を決定 労使協定には定めなく

キーワード:
  • 休職
  • 労使協定
  • 労務一般関係
Q

 年度が始まった時点で計画年休の労使協定を結びました。その後、私傷病休職や出産などで長期間休む従業員が出たときの扱いはどうすべきなのでしょうか。労働義務の有無で判断すれば、年休を取得する余地なしという考え方もありそうですが…。【群馬・U社】

A

自動的に除外ではない

 年休は、従業員が取得時季を指定し、それに基づき付与されます。労基法では、「使用者は、年休を労働者の請求する時季に与えなければならない」という原則を示しています(39条5項)。例外として、年休の計画的付与を用いる方法があります(同条6項)。過半数労組(ないときは過半数代表者)と書面による協定を結べば、協定の定めにより年休を与えることができます。…

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2023.09.12 【育児・介護休業法】

対象者より狭く? 育児休業の取得除外で

キーワード:
  • 労使協定
  • 育児休業
Q

 当社では、労使協定を締結して、育児休業の対象外となる者を法律の規定のとおりで定めています。有効期間が近付き見直しをしていた際に、入社から半年経った労働者で、子が生後6カ月に満たないなどのときについては、取得を認めても良いのではないかという意見が出ました。法律と異なる規定をすることも可能でしょうか。【静岡・O社】

A

法律は最大範囲を示す

 育児休業は原則、1歳に満たない子を養育する労働者が取得できます。一方、法律上、対象外とできる者が定められています。

 まず、有期契約労働者のうち、子が1歳6カ月に達する日(出生時育休の場合は出生日の8週間後の翌日から6カ月経過した日)までに、…

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2023.09.12 【労働基準法】

深夜割増も対象になるか 代替休暇の制度を教えて

キーワード:
  • 割増賃金
  • 労使協定
  • 時間外労働
  • 賃金関係
Q

 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の猶予が切れ、さらに業務も忙しくなってしまったことが重なって、想像以上に賃金の支払いが増えそうです。代替休暇という仕組みがあるようですが、改めて、どのような制度か教えてください。また、深夜労働の割増分についても、対象となるのでしょうか。【長野・W社】

A

法定どおりなら含まれず 追加割増分で時間計算

 時間外労働をさせると割増賃金の支払いが必要になります。法定割増賃金率は25%です(労基法37条1項)。ただし、時間外が月60時間を超えると50%となります(1項ただし書き)。60時間超の部分は、法定割増率が引き上がった分だけ追加的な支払いが必要になるといえますが、この追加分に代え、有給の休暇である「代替休暇」を与えることもできるとしています(3項)。

 導入には労使協定の締結が必要です(届出不要)。締結事項は、代替休暇として与える時間数の算定方法、代替休暇の単位(1日・半日)、付与できる期間(60時間を超えた月の末日から2カ月以内)、取得日の決定方法および割増賃金の支払日などです。…

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2023.07.07 【労働基準法】

過半数代表の選出方法は 労使協定を再締結 立候補制採用している

キーワード:
  • 労使協定
  • 労務一般関係
  • 過半数代表
Q

 当社で賃金控除の労使協定を見直すことになりました。過半数代表者を選出するうえで、これまでは立候補制を採用していました。しかし、なかなか名乗り出ないことがあり、選出方法を変えることができないか検討しています。立候補制でなければならないのでしょうか。【大阪・T社】

A

投票や挙手に限定されず

 労基法で定める労使協定は、使用者と過半数労働組合(ないときは過半数代表者)が締結します。過半数労組が存在するときは、委員長等がその任に就いている期間を通じて締結者となります。一方、過半数代表者は、選任の手続きを経る必要があります。

 労基則では、2つの条件を定めています(則6条の2)。…

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