4月に周知必要か 出生時育休の取扱い

2021.12.13 【育児・介護休業法】
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Q

 妊娠出産等の申出があった場合に「育休の制度」を説明、周知するうえで、令和4年4月から出生時育休も対象に含まれると考えて良いでしょうか。【岩手・K社】

A

予定あれば「望ましい」

 令和4年4月からは、労働者から妊娠出産等の申出があった場合に、事業主は、育休に関する制度その他の事項を知らせるとともに育休の申出の意向を確認する必要があります(令3・12・13付3332号16面)。説明が必要な「厚生労働省令で定める事項」は、令和4年4月と、出生時育休がスタートする同年10月で、条文の文言がそれぞれ異なっています。違いは、育休の申出先や社会保険料の取扱いに出生時育休を含むか否かです。一方で、…

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令和3年12月20日第3333号16面 掲載

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