短縮を申し出可能か 法律に規定見当たらず

2022.04.26 【育児・介護休業法】
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Q

 育児・介護休業規程を見直し中です。育休の開始予定日・終了日の繰上げ・繰下げについて、法律をみると、開始予定日の繰上げと終了予定日の繰下げしか規定が見当たらないのですが、そうなると、終了予定日の繰上げなど短縮の申出はできないということになるのでしょうか。【青森・S社】

A

取決め設けるのが望ましい

 法律上、育休開始予定日の繰上げができるのは、たとえば出産予定日よりも早く子が生まれたときなどです(育介法7条、育介則10条)。1歳までの育休中、現行は1回だけでき、分割取得が可能になる令和4年10月以降は各休業につき1回となります。原則、1週間前までに申し出る必要があります。…

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令和4年4月25日第3350号16面 掲載

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