男性育休のルール教えて 細かなニーズにどう対応

2021.08.19 【育児・介護休業法】
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Q

 育介法が改正され、新たに「出生時育児休業」という仕組みが設けられたと聞きます。当社としても、男性の育休取得促進に協力する所存ですが、事業主として、負担も大きくなると考えます。今後、男性従業員の細かな休業ニーズに応じて、どこまで対応する義務が課せられるのでしょうか。【山口・J社】

A

一部就労を予定しても可 申出も原則2週間前まで

 改正育介法は段階施行で、「出生時育児休業」に関する部分は、「公布(令和3年6月9日)から1年6カ月以内の政令で定める日」が施行日です。

 既存の(レギュラーの)育児休業については、育介法5条~9条まで条文が設けられています。新設の出生時育児休業に関する規定は、それとは別に…

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2021年8月15日第2384号 掲載

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