検討中なら後日対応で良いか 改正法の情報提供 妊娠・出産と報告時点

2022.02.11 【育児・介護休業法】
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Q

 令和4年4月から、改正育介法により「育休等に関する情報提供」「取得意向の確認」が義務付けられます。対応の流れとして、妊娠・出産に関する申出があった際、今後の手続きスケジュールも確認します。社内では、取得に前向きな従業員に対しては直ちに面談をし、「未定・検討中」と答えた者については「意向が固まってから、改めて対応」という案が出ていますが、問題があるでしょうか。【和歌山・Y社】

A

措置講じることは必要に

 改正法により、基本的に育休取得まで2段階のステップを踏む形になります。第1が「情報提供・意向確認」(改正後の育介法21条)、第2が「正式の申出」(同5条等)です。

 現実には、両者が接近して行われる可能性も…

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令和4年2月14日第3340号16面 掲載

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