出生児育休 就業日の変更拒否したい 繁忙期のみ就労認める 労働者申し出にどう対応

2022.10.28 【育児・介護休業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 出生時育児休業中の勤務ですが、当社は当面見送ることにしました。繁忙期等働いてもらいたい場合があることは事実ですが、強制等といわれるのは困ります。制度設計として、会社が繁忙期のみ働いてもらいたいと考えたときに、会社と本人で一度合意した就業日の変更について、申出を認めない運用は可能でしょうか。【京都・O社】

A

予定日前は同意撤回が可

 民間調査機関のアンケート調査で、出生時育休中の勤務を認めない企業は50%を超えるという結果があります。就業が認められれば育休を取得しやすくなる一方、本人の意思によらず働くことになるとの懸念があるようです。

 出生時育休中の就業は、労使協定の締結が前提です(育介法9条の5第2項)。就業させることができる者を労使協定で定める際、繁忙期等の時期に取得する者等に限定することは可能です(厚生労働省Q&A)。ただ、この場合でも、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和4年10月31日第3374号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。