育休中の他社就労と給付金

2018.01.18
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Q

副業・兼業を許可する方向で社内の検討を開始しました。育休中の他社就労に関してですが、そもそも認めるべきではないという意見がありますが、育休給付との関係では月10日(月80時間)までは支給されても調整されるという人と、制度趣旨から他社就労の場合は全額不支給という人がいます。どちらが正しいのでしょうか。

A

副業・兼業を認めるとしても、労務提供上の支障や企業秘密の漏えいがないか、また、長時間労働を招くものとなっていないか確認する観点から、副業の内容等を労働者に申請・届出させることが考えられます(平29・12・25厚労省ガイドライン案)。

 育休の制度趣旨との関係ですが、事業主は、本人に育休中の副業兼業を問責することはできるとしていますが、直接、育休の終了事由とはされていません(平28・8・2雇児発0802第3号)。

 育休給付との関係では、育休中に就業した場合は申告が必要です。まず原則ですが、就業している日が10日を超え、かつ、就業している時間が80時間を超えるときは、育児休業給付金は支給されません(不支給)。また、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、給付金が減額支給される場合があります。

 他社就労等の場合、就業日数(時間)の算定に当たっては、自己申告に基づき、含めて考えるとしています(雇用保険業務取扱要領)。一方、支払われた賃金の算定に当たっては、雇用保険の被保険者となっていない事業所から支払われた賃金は含まないと解されています(厚労省)。

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