特別条項の発動どうする

2022.03.10 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 特別条項を発動する際の手続きですが、36協定届に記載した内容によるとして、口頭でもいいのでしょうか。

A

 現在の通達(平30・9・7基発0907第1号)では、「なお、所定の手続がとられ、限度時間を超えて労働時間を延長する際、その旨を届け出る必要はないが、労使当事者間においてとられた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること」としています。書面で明らかにするのがいいでしょう。

関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。