育休等の取得意向どう確認

2021.11.25 【育児・介護休業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 令和4年4月に施行される「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・取得意向確認の措置の義務付け」について、具体的にどうすればいいのか教えてください。

A

 個別周知が必要な事項は、4点あります(改正育介法21条1項、改正育介則69条の3第1項)。

・育休に関する制度
・育休の申出先
・雇用保険の育休給付
・育休期間の社会保険料

 方法も、主に4パターンです(改正育介則69条の3第2項)。

・面談
・書面交付
・ファックス(労働者希望の場合)
・メール等(同上)

 なお、当欄では、同日施行の「育休を取得しやすい環境整備」の義務付けについては、過去2回で簡単に紹介しました。(関連記事=育休の事例収集は自社のみ?育休の環境整備どうする

関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。