育児介護の労使協定も事業所単位?

2020.07.30 【育児・介護休業法】
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Q

 当社の本社では、入社1年未満の育休取得に関して労使協定を締結しています。地方にある支社等では、労使協定を結んでいませんが、育休取得の適用除外の適用はないということになるのでしょうか。

A

 協定の締結は、事業所単位で行われるもの、とあります(育介法6条1項、平28・8・2雇自発0802第3号)。したがって、原則としては、場所的に独立しているかなど労基法の判断がベースになってくるものと考えられ、本件も支社等において協定が必要でしょう。

 労使協定の契約締結当事者に関して、複数の事業所を擁する企業において、各事業所の長ではなく、社長自らが協定を締結し、あるいは、各事業所ごとにみてその事業所の労働者の過半数で組織されている労働組合につき、支部の長ではなく本部の長が協定を締結することも可能としています(前掲通達)。

 その他、協定においては有効期間の定めをすべきものであり、かつ、当該有効期間が過度に長いものとなることは適当でないとしています。行政官庁への届けは不要です。

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