育休対象いないが環境整備?

2021.12.09 【育児・介護休業法】
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Q

 改正育介法の雇用環境整備ですが、そもそも当社には適齢期と思われる人が見当たらないように思います。それでも整備する必要があるのでしょうか。

A

 厚生労働省は、特定の年齢に限らず幅広い年齢の労働者が育休申出を行う可能性があるとしています。その理由を、養子縁組等も含まれているためとしています。改正育介法22条は、企業規模等により雇用環境の整備の対象となる事業主を限定していたり、その他経過措置等もありません。

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