出張先の疾病等は労災か 病院で被保険者証を提示

2019.05.28
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Q

 先日、出張した従業員が「食当たりのような症状が出て、病院に行った。たまたま健保の被保険者証を持っていて助かった」などと話していました。「出張中は、包括的に事業主の支配下にあるので、ケガ等したときは労災になる」という話を聞いたことがあります。そこでちょっと心配になったのですが、健保の被保険者証を使ってよかったのでしょうか。【三重・I社】

A

業務関連性の有無による 立証困難なら健保給付に

 健康保険は、「労災法7条1項1号に規定する業務災害」以外の傷病等が保険給付の対象になります(健保法1条)。

 ですから、業務遂行中に、業務に起因する事故等にあえば、労災保険を使うことになります。ご質問にあるとおり、出張中については「特別の事情がない限り、一応出張過程の全般について事業主の支配下にあるといってよく、一応その過程全般を業務行為とみる」と解されています(労災法コンメンタール)。ですから、たとえば、業務が終了した後で、旅館等に宿泊中に火事にあっても、基本的に労災となります。

 しかし、…

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2019年6月1日第2331号 掲載

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