同居でないが被扶養者? 兄弟姉妹の扱いを改正か

2019.06.11
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Q

 育児のため、しばらく会社勤めを中断していましたが、このたび総務担当者ということで中途採用されました。久しぶりに健保の資料等をみていたら、被扶養者の範囲が変わっていることに気が付きました。「兄姉」が同居していなくても、被扶養者になれるようです。兄姉が被扶養者になるのはレアケースですが、いつ頃、改正が実施されたのでしょうか。【青森・N社】

A

兄姉も同居要件が削除に 障害で弟妹扶養の場合も

 健康保険では、被保険者だけでなく、その被扶養者も保険給付の対象になります。被保険者と生計維持関係にあることと、一定範囲の親族等であることが、被扶養者の要件となっています(健保法3条7項)。

 生計維持に関しては、対象家族等の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の年収の半分未満であることが基本の条件です。

 親族関係については、同一世帯であることが要件の家族と、そうでない家族(生計維持関係のみで必要十分)の2種類があります。…

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2019年6月15日第2332号 掲載

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