短時間労働者への社会保険の適用拡大

2016.04.07
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Q

 10月に短時間労働者への社会保険の適用拡大が予定されています。報酬月額8万8000円以上の者が対象になる可能性があるといいますが、手当等の名称にかかわらずすべて含めることになるのでしょうか。

A

 改正健保法3条1項9号のハで、短時間労働者の報酬については、最賃法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除くとしています(平28・3・31保発0331第7号)。

 具体的には、下記のものは除かれます。

①臨時に支払われる賃金
②1月を超える期間ごとに支払われる賃金
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
⑤深夜労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
⑥最低賃金において算入しないことを定める賃金(最賃法4条3項3号に掲げる賃金)

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